少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容するための施設である(少年院法1条)。また、懲役や禁錮の言い渡しを受けた16歳に満たない者のうち、少年院での矯正教育が有効と認められたものを、16歳に達するまで収容することもできる(同法1条、少年法56条3項)。これを「少年院収容受刑者」という。法務省矯正局が管轄する(少年院法3条)。
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