別除権(べつじょけん)とは、破産手続、民事再生手続に左右されずに、実定法上の担保権の対象となる財産等(担保物権)を処分することで回収をすることができる権利のこと。別除権を有する担保権者を別除権者という。
破産財団 留置権 先取特権 質権 破産法 抵当権 会社更生法 民事再生法 倒産