健康増進法(けんこうぞうしんほう;平成14年(2002年)8月2日法律第103号)とは、国民の健康維持と現代病予防を目的として制定された法律。平成13年に政府が策定した医療制度改革大綱の法的基盤として制定された。従来の栄養改善法(廃止)に代わるもので、第5章以降は栄養改善法の条文を踏襲している。第1章から第4章までの条文は新たに設けられたもので、前半と後半二つの法律を強引にひとつにしたような奇妙な印象を受ける。
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