個人再生(こじんさいせい)とは、日本国の倒産処理制度の一つであり、民事再生法13章の規定に従って個人(自然人)債務者の返済負担の圧縮と返済計画の立案とを支援する手続をいう。その目的は、個人債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の経済生活の再生を図ることにある(同法1条)。
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